生活保護法の第十八条に(葬祭扶助)が定められています。
生活保護を受給されている方を対象とした(葬祭扶助)の適用を受けることで、必要最小限のご葬儀を自己負担0円で行うことが出来ます。
(葬祭扶助) ※生活保護法より抜粋
第十八条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 . 検案
二 . 死体の運搬
三 . 火葬又は埋葬
四 . 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 . 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 . 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 . 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
葬祭扶助のご葬儀内容
- 祭壇をしつらえて通夜、葬儀を行うという一般的なご葬儀は認められておりません。
- 支給される金額の上限が定められており必要最小限の火葬のみを行うことに限られます。
葬祭扶助の支給金額
葬祭扶助支給金額 | 大人215,000円以内 子ども172,000円以内(地域により変動) |
お問い合わせ先 | 詳しくは市区町村の役所へお問い合わせください。 |
葬祭扶助の対象者
- 生活保護受給者が亡くなられたとき。
- 生活保護受給者が喪主となる場合
※故人が生活保護受給者であっても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。
葬祭扶助を利用したお葬式の流れ
ご逝去
下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
この際に、生活保護の葬祭扶助でのご葬儀(火葬式)を希望されることをお伝えください。
緊急のお電話24時間365日対応
0120-24-1148
※生活保護を受給されている方は、福祉事務所にも連絡してください。
お迎え
寝台車で病院、ご自宅、その他ご指定の場所へお迎えにまいります。
ご安置
東都典範の霊安施設にてお預かりいたします。
保冷設備を備えた清潔な霊安施設にてお預かりいたします。
※自宅安置、自宅出棺の場合もございます。
お打合せ
福祉事務所へ葬祭扶助が適用されるか確認してください。(弊社でも代行いたします)ご確認後にご火葬日時、火葬場などの打合せを行います。
ご納棺、ご火葬
霊安室にてご納棺、最後のお別れ式を行います。直接、火葬場にご集合いただくことも可能です。
※ご自宅にてご納棺する場合もございます。
※ご葬儀後に弊社より福祉事務所へご葬儀費用の請求を行います。福祉事務所より葬祭扶助として上限までの葬儀費用が支払われます。
※葬祭扶助の申請(減免の手続き)は、必ず葬儀を行う前に行わなければなりません。
葬祭扶助を利用したお葬式の内容
お迎え寝台車
(病院等からご安置場所)
ドライアイス
ご安置料金
(弊社指定の霊安施設)
焼香用具
お柩
仏衣一式
棺用布団
役所・火葬場
手続き代行
火葬場への寝台車
(ご安置場所から火葬場)
ご火葬料金
骨壺(白壺)、
骨箱、骨箱覆い
セレモニー
スタッフ1名